東京の業者に学ぶ!伐採作業計画書とは?

伐採作業計画書の必要性

森林法の規定により、地域森林計画の対象となる民有林に指定されている立ち木を伐採する場合において、あらかじめ東京都知事との協議と許可、および該当地区の市長への届け出が必要となります。具体的には立ち木の伐採に関しては伐採および伐採後の造林の届出書、造林が終わった後には造林に関わる森林の状況報告書の提出が必要です。
届け出を行う理由は、市町村森林整備計画に乗っ取り適切に行うためです。伐採にまつわる2つの計画書の提出によって、作業そのものや作業後の造林が森林整備計画に適合して適切に行われること、健全かつ豊かな森林を形成することの2点が守られます。これは東京都に限らず、全国の都道府県にて提出が義務づけられている書類です。
届け出者については森林所有者が行うこととなり、外部の企業など請負業者に伐採作業を依頼する場合も同様です。伐採作業を行う者と作業後の造林を行う者が同一でない場合、共同で提出することとなります。したがって届け出者の名義は、森林所有者もしくは森林所有者と立ち木買い受け者の共同といった2種類です。

書類の提出先や提出時期について

伐採の計画書の提出時期に関しては、伐採を行う日からさかのぼって90日から30日前までの期間となります。一方森林の状況報告書については、造林が完了してから30日後です。提出先は作業を行う森林が存在する、市町村の長となっています。東京都においては23の特別区と26の市、5町および8村の基礎自治体があるためそれぞれの区長や市長へと届け出なければなりません。東京においては、東京都産業労働局にて詳しい資料や相談を受け付けています。東京以外の他の都道府県における市町村では、市役所や区役所の経済部農水産課などで受け付けていることが多いです。
万が一提出を怠ったり、期限が過ぎてしまうと森林法に基づいた罰則が与えられます。 🙂 まず伐採作業に関しての計画書の届け出を怠った場合、森林法の第208条によって罰せられ100万円以下の罰金が科せられます。造林に関わる森林の状況報告書については、同法律の第210条により30万円以下の罰金が発生するため注意してください。

まとめ

伐採作業を行う際は、森林のある地域のそれぞれの市区町村へと許可を求める必要がありその時に作業計画書の提出が義務づけられています。作業自体の計画書に加えて、作業後の造林に関わる状況報告書の2つの書類が必要です。いずれも前後30日間までの提出が義務づけられており、伐採作業と造林作業を行う事業者が異なる場合は共同名義で書類を作成しなければなりません。なお提出を怠ってしまうと、いずれの書類に対して罰金が科せられるため注意が必要です。